everiwa walletユーザー利用規約改定のお知らせ(改定日:2024年7月10日)

いつもeveriwa walletをご利用いただき、誠にありがとうございます。

以下の通り、規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

 

新旧対比表 everiwa walletユーザー利用規約

条番号 現行 変更後

第2条

(12)

(新規追加、以降条番号繰下げ)

「利用クレジットカード」とは、everiwa wallet ユーザー(またはeveriwa walletホスト)がeveriwa walletアカウントに登録した、当行所定のクレジットカード(自己名義のクレジットカードに限ります。)をいいます。

第3条

第1項

everiwa walletサービス利用契約は、everiwa walletユーザーが、当行所定の方法により、当行所定の情報を登録(利用口座の登録を含みます。)してeveriwa walletアカウントを開設したときに成立し、当行はeveriwa walletサービスの提供を開始します。

everiwa walletサービス利用契約は、everiwa walletユーザーが、当行所定の方法により、当行所定の情報を登録(利用口座または利用クレジットカードの登録を含みます。)してeveriwa walletアカウントを開設したときに成立し、当行はeveriwa walletサービスの提供を開始します。

第5条

第2項

everiwa walletユーザーがeveriwa walletサービスを利用するためには、everiwa walletアカウントを保有するとともに、当該everiwa walletアカウントに利用口座を登録している必要があります。 everiwa walletユーザーがeveriwa walletサービスを利用するためには、everiwa walletアカウントを保有するとともに、当該everiwa walletアカウントに利用口座または利用クレジットカードを登録している必要があります。

第5条

第3項

everiwa walletユーザーは、当行所定の方法により、利用口座の登録を行うものとします。このとき、everiwa walletユーザーが最初に登録した利用口座が、「代表利用口座」となります。なお、everiwa walletユーザーは、1つのeveriwa walletアカウントに、複数の利用口座を登録することができます。 everiwa walletユーザーは、当行所定の方法により、利用口座または利用クレジットカードの登録を行うものとします。このとき、everiwa walletユーザーが最初に登録した利用口座が、「代表利用口座」となります。なお、everiwa walletユーザーは、1つのeveriwa walletアカウントに、複数の利用口座を登録することができます。

第5条

第5項

everiwa walletユーザーは、当行所定の方法により、クレジットカードを登録することができます。 everiwa walletユーザーは、当行所定の方法により、利用クレジットカードを登録することができます。

第5条

第6項

(新規追加、以降条番号繰下げ) everiwa walletユーザーは、利用クレジットカードの削除・変更については、当行所定の方法により行うものとします。

第7条

第3項

前項後段において、everiwa walletユーザーは、everiwa walletアカウントにおいて保有するeveriwa walletコインの残高が不足しているときは、代表利用口座の残高をもって当該不足分のeveriwa walletコイン(ただし、当該不足分が500 everiwa walletコイン未満である場合には、500 everiwa walletコインとします。)がeveriwa walletアカウントにチャージされることに同意したものとみなします。 前項後段において、everiwa walletユーザーは、everiwa walletアカウントにおいて保有するeveriwa walletコインの残高が不足しているときは、代表利用口座の残高または利用クレジットカードによる決済をもって当該不足分のeveriwa walletコイン(ただし、当該不足分が500 everiwa walletコイン未満である場合には、500 everiwa walletコインとします。)がeveriwa walletアカウントにチャージされることに同意したものとみなします。

第7条

第9項

前項前段において、everiwa walletユーザーは、everiwa walletアカウントにおいて保有するeveriwa walletコインの残高が不足しているときは、代表利用口座の残高をもって当該不足分のeveriwa walletコイン(ただし、当該不足分が500 everiwa walletコイン未満である場合には、500 everiwa walletコインとします。)がeveriwa walletアカウントにチャージされることに同意したものとみなします。 前項前段において、everiwa walletユーザーは、everiwa walletアカウントにおいて保有するeveriwa walletコインの残高が不足しているときは、代表利用口座の残高または利用クレジットカードによる決済をもって当該不足分のeveriwa walletコイン(ただし、当該不足分が500 everiwa walletコイン未満である場合には、500 everiwa walletコインとします。)がeveriwa walletアカウントにチャージされることに同意したものとみなします。

 

■改定日

2024年7月10日

 

■主な改定事項

第2条 定義

-利用クレジットカードに関する定義の追加

第3条 everiwa walletサービス

-利用クレジットカードに関する規定の変更

第5条  everiwa walletアカウント 

-利用クレジットカード登録に関する規定の追加・変更

第7条 everiwa walletコインによる決済

-利用クレジットカードに関する規定の変更

 

詳細は、2024年7月10日以降の改定版のeveriwa walletユーザー利用規約をご確認ください。

 

引き続き、everiwa walletをよろしくお願いいたします。

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