everiwa walletホスト規約改定のお知らせ(改定日:2023年10月3日)

いつもeveriwa walletをご利用いただき、誠にありがとうございます。

以下の通り、規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

 

新旧対比表 everiwa walletホスト規約

条番号 現行 変更後

第2条

第23項

 

「ホストキャンセル料」とは、everiwa walletホストが対象サービス利用予約をキャンセルした場合にeveriwa walletホストがパナソニックに支払うべき金銭として、別途パナソニックが定める金額をいいます。

「ホストキャンセル料」とは、個人everiwa walletホストが対象サービス利用予約をキャンセルした場合に個人everiwa walletホストがパナソニックに支払うべき金銭として、別途パナソニックが定める金額をいいます。

第7条

第1項

everiwa walletホストは、当行所定の方法によってチャージをすることができます。

everiwa walletホストは、当行所定の方法によってチャージをすることができます。ただし、法人everiwa walletホストは第9条第3項の方法によってのみチャージをすることができます。

第10条

第2項

everiwa walletホストが対象サービス利用予約をキャンセルした場合、everiwa walletユーザー、everiwa walletホストおよび当行は、ユーザー利用料の決済が完了していることおよびホストキャンセル料がeveriwa walletホストに関して当行のサーバー上に記録されたeveriwa walletコインの残高を上回らないことを停止条件として、第8条第2項に基づく債権譲渡を譲渡時点に遡って全部解除するものとします。 everiwa walletホストが対象サービス利用予約をキャンセルした場合、everiwa walletユーザー、everiwa walletホストおよび当行は、ユーザー利用料の決済が完了していることおよび個人everiwa walletホストが対象サービス利用予約をキャンセルした場合にはホストキャンセル料が当該個人everiwa walletホストに関して当行のサーバー上に記録されたeveriwa walletコインの残高を上回らないことを停止条件として、第8条第2項に基づく債権譲渡を譲渡時点に遡って全部解除するものとします。

第10条

第3項

everiwa walletホストは、ホストキャンセル料債務を負担した場合、当行所定の時期までに、当該債務に相当する額のeveriwa walletコインを用いて、これを当行に対し弁済するものとします。この場合において、everiwa walletホストは、everiwa walletアカウントにおいて保有するeveriwa walletコインの残高が不足しているときは、代表利用口座の残高をもって当該不足分のeveriwa walletコイン(ただし、当該不足分が500 everiwa walletコイン未満である場合には、500 everiwa walletコインとします。)がeveriwa walletアカウントにチャージされることに同意したものとみなします。 個人everiwa walletホストは、ホストキャンセル料債務を負担した場合、当行所定の時期までに、当該債務に相当する額のeveriwa walletコインを用いて、これを当行に対し弁済するものとします。この場合において、個人everiwa walletホストは、everiwa walletアカウントにおいて保有するeveriwa walletコインの残高が不足しているときは、代表利用口座の残高をもって当該不足分のeveriwa walletコイン(ただし、当該不足分が500 everiwa walletコイン未満である場合には、500 everiwa walletコインとします。)がeveriwa walletアカウントにチャージされることに同意したものとみなします。

第31条

everiwa walletホストは、本サービスを利用する場合、パナソニックがeveriwa walletホストに対して有する対象サービスに係るプラットフォーム利用料債権、プラットフォーム利用キャンセル料(ユーザー)債権、ホストキャンセル料債権およびプラットフォーム利用ペナルティ料債権(以下これらを「対象債権」といいます。)について、次に定める事項を異議なく承諾したものとみなされます。 everiwa walletホストは、本サービスを利用する場合、パナソニックがeveriwa walletホストに対して有する対象サービスに係るプラットフォーム利用料債権、プラットフォーム利用キャンセル料(ユーザー)債権、ホストキャンセル料債権(個人everiwa walletホストに限ります。)およびプラットフォーム利用ペナルティ料債権(以下これらを「対象債権」といいます。)について、次に定める事項を異議なく承諾したものとみなされます。

 

■改定日

2023年10月3日

 

■主な改定事項

第2条(定義)第23項

 -ホストキャンセル料に関する規定の変更

第7条(everiwa walletコインのチャージ)第1項

 -法人ホストチャージに関する規定の変更

第10条(対象サービス利用予約のキャンセル)第2項・第3項

 -法人ホストチャージに関する規定の変更

第31条(債権譲渡への承諾等)

 -法人ホストチャージに関する規定の変更

 

詳細は、2023年10月3日以降の改定版のeveriwa walletホスト規約をご確認ください。

 

引き続き、everiwa walletをよろしくお願いいたします。

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